平成13年12月25日に施行された消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたものです。インターネットによる取引の普及にしたがって、操作ミスなどによるトラブルが増えていることで作られた法律です。 もしも、「無料」だと思って利用したサイトが実は「有料」で利用料金を請求された場合や、注文した数が間違っていた場合などは、サイトもしくは販売した店がこれらの誤りを防止する措置をとっていないときは、消費者からの申し込み、契約が無効になるというものです。 誤りを防止するための措置
たいていの出会い系サイト、アダルトサイトは利用規約がページの1番下にあったり、わかりにくかったりしています。サイトに飛んだだけで登録されたり、また、URLもしくはコンテンツ名などをクリックしただけで登録され利用料金を請求されても払う義務はありません。 もっと詳しく知りたい方はgoogleで「電子消費者契約法」といれて調べてみてください。 どうしても不安な方は「消費生活センター」もしくは「警察署」に相談されてはどうでしょうか。 |
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